学会規約
日本消化器免疫学会会則
第1章 総則
第1条:本会は、日本消化器免疫学会(Japanese Society for Mucosal Immunology)と称する。
第2条:本会は、事務局を東京都新宿区に置く。
第2章 目的および事業
第3条:本会は、消化器免疫および粘膜免疫に関する研究の向上発展および知識の普及交流をはかることを目的とする。
第4条:本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、学術講演会等の開催
- 国際交流
- その他、本会の目的達成に必要と認めた事業
第3章 会員
第5条:本会の会員は本会の目的達成に協力するもので次の通りとする。
- 正会員
- 賛助会員
- 名誉会員
- 功労会員
第6条:正会員は、会費を納入する個人とする。
第7条:賛助会員は、本会の目的に賛同する団体とする。
第8条:名誉会員、功労会員はそれぞれ定年を迎えた理事・監事・総会長経験者、評議員より理事会で推薦し、評議員会を経て総会で決定する。名誉会員、功労会員は会費免除とする
第9条:本会に入会を希望するものは、会費を添えて本事務局に申し込むものとする。原則として2年間会費を滞納したものは退会とみなす。
第4章 役員
第10条:本会は、次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 理事 15-16名
- 監事 2名
- 評議員 全会員の20%を超えない程度
- 総会会長 1名
第11条:次期総会会長は、正会員の中から理事会においてこれを推薦し、評議員会の議を経て選任する。
第12条:総会会長は総会および評議員会を主宰する。
第13条:総会会長の任期は1年とし、主催する総会の終了によって終わる。
第14条:理事は、別に定める規定により選任する。任期は4年として再任を妨げない。任期中に定年を迎える場合には、定年を優先する。
第15条:理事は理事長を補佐して会務の審議、会の運営にあたり、庶務、財務、国際交流、広報等の各委員会業務を分担する。
第16条:理事長は理事の中より互選により決定される。
理事長は理事会を組織し、本会に関する重要事項を審議する。理事長の任期は2年とし再任を妨げない。
但し、最大3期までとする。理事長の定年は理事に準ずる。
第17条:監事は評議員の中より理事長が理事会の承認を得て委嘱し、本会の会計の監査を行う。任期は4年とし再任を妨げない。任期中に定年を迎える場合には、定年を優先する。
第18条:理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第19条:評議員は、別に定める規定により正会員の中から推薦され、理事会が決定し、評議員会の承認を得て理事長が委嘱する。評議員は評議員会を組織し学会運営に関する事項を審議する。
任期は4年として再任を妨げない。3年間連続して評議員会に出席しなかったもの、あるいは会員の資格を失ったものは評議員の資格を失う。委任状による議決は出席と認めない。
第20条:理事長、理事、監事、評議員の任期終了日は、学会総会最終日までとする。新役員の任期開始日は、それぞれの承認を得た後、学会総会終了日の翌日からとする。
第5章 会議
第21条:本会は、毎年1回総会を開催する。理事会および評議員会は適宜開催する。
第22条:総会の運営に関する細目は、総会会長が理事会および評議員会にはかり決定する。
第23条:理事会および評議員会は、次の事項を審議し、総会に報告し承認を得る。
- 総会会長の選出
- 事業および会計報告
- 会則の変更
- その他理事会、評議員会で必要と認めた事項
- International Society for Mucosal Immunology との連携
第24条:理事会の議長は理事長とし、理事長が欠席の場合には総会会長がこれに当たる。
- 理事会は理事現在数の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 前項の規定にかかわらず、理事会の決議が必要な提案がなされた場合、その提案について理事全員が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
第25条:評議員会の議長は総会会長とする。評議員会は評議員現在数の2分の1以上の出席(委任状による出席を含む)ないし委任状数をもって成立する。
- 評議員会の決議が必要な提案がなされた場合、その提案について評議員現在数の3分の2以上が、書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の評議員会決議があったものとみなす。
第6章 会計ならびに会則の変更
第26条:本会の事業遂行に要する経費は、会費、各種補助金、寄付金、その他をもってこれに充てる。
会計年度は毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。
前年度収支決算は理事会、評議員会の承認を得て毎年総会において報告する。
第27条:会費の年額は理事会、評議員会で決定する。
第28条:本会会則を変更するには理事会および評議員会において、おのおの出席者の3分の2以上の同意を得て評決され、総会の承認を要する。
第7章 委員会
第29条:理事長は、本会の運営のため、必要に応じて委員会を置くことができる。
第30条:委員会は、委員長のほか若干名の委員をもって構成する。委員長は理事会において理事長が理事の中から任命する。
委員は、評議員の中から委員長が推挙し、理事長がこれを委嘱する。
第31条:委員会は、委員長がこれを招集する。委員長は、担当した事項について、必要に応じ、理事会において報告するものとする。
第8章 事務局
第32条:事務局には必要な職員を置く。事務職員の任免は、理事長が行う。
第33条:事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定めることができる。
第9章 附則
第34条:本会会費は年額
正 会 員 5,000円
賛助会員 100,000円とする。
第35条:役員(理事長、理事、監事、評議員)の定年は、原則として満67歳を迎える年度の学会総会終了日までとする。
第36条:本会則の解釈について疑義が生じた場合は、理事会の解釈による。
第37条:この会則は1996年2月10日から施行する。
第38条:この会則は1998年7月4日に一部改定し、即日施行する。
第39条:この会則は2002年3月8日に一部改定し、即日施行する。
第40条:この会則は2008年7月3日に一部改定し、即日施行する。
第41条:この会則は2012年7月4日に一部改定し、即日施行する。
第42条:この会則は2013年10月28日に一部改定し、即日施行する。
第43条:この会則は2014年7月10日に一部改定し、即日施行する。
第44条:この会則は2015年 11月11日に一部改定し、即日施行する。
第45条:この会則は2017年10月27日に一部改訂し、即日施行する。
第46条:この会則は2018年6月14日に一部改定し、即日施行する。
第47条:この会則は2020年11月20日に一部改定し、即日施行する。
第48条:この会則は2023年10月5日に一部改定し、即日施行する。
第49条:この会則は2023年10月30日に一部改定し、即日施行する。
第50条:この会則は2024年4月1日に一部改定し、即日施行する。
補則
理事の選任
- 新理事の選任にあたっては、役員選考委員会において評議員の中から必要な員数を候補者として理事会に推薦し、理事会で決定、評議員会で承認される。
- 役員選考委員会委員は、理事候補者となることを妨げない。
評議員候補者の推薦
- 新評議員候補者は、履歴書、業績目録および現役員・評議員2名による推薦状を理事長宛に、総会の1ヶ月前までに提出するものとする。なお、評議員の候補者は3年以上の正会員歴を必要とする。
- 特例として正会員歴3年に満たなくとも特に適任と考えられた者を理事会で推薦し、評議員会の議を経て、総会の承認を得た上で評議員とすることができる。
委員会の職務
- 学会運営委員会 :学会運営全般、関連他学会との連携。
財務委員会 :賛助会費、寄付金の募集活動。
広報委員会 :「News Letter」 企画・編集、学会HP更新・管理。
国際交流委員会 :国際粘膜免疫学会など関連国際学会との連携、海外人材との交流。
利益相反・倫理委員会:必要に応じてCOI規定策定。
役員選考委員会 :役員の選考。
学術委員会 :学会の将来構想を提言。
教育委員会 :若手医師の人材育成。 - 委員の任期は2年とする。再任を妨げない。
関連他学会との連携
- 共同開催を行なう場合、当該年の両学会会長の意向に基づき、理事会で決定、評議員会で承認される。
- 合同シンポジウムの開催依頼があった場合、当該年の総会会長の判断にて検討する。
名誉理事長
- 職務において功績を残した理事長を、理事会で推薦し、評議員会を経て総会で決定する。名誉理事長は会費免除とする。
- 名誉理事長は名誉会員に準ずる。
理事長の互選方法
理事長は、以下の方法で決定する。
- 理事会に出席(委任状による出席は含まない)した理事による投票で決定される。
- 自薦、他薦を問わず、複数の候補者がいる場合は、投票で過半数を得た者とする。
- 過半数を得た者がいない場合は、上位2名を対象に再投票し得票数の多い者とするが、
得票が同数の場合は、議長が決定する。 - 候補者が1名の場合は、信任投票を行う。
- 候補者がいない場合は、話し合いによる。
- 監事は、理事長の互選について投票権を持たない。